【令和3年度報酬改定】入浴介助加算の今後と対策【地域密着型通所介護】

介護関係
スポンサーリンク

こんにちは、かねまるです!

今回は『地域密着型デイおける入浴介助加算の今後と対策』について解説します。

現状、介護給付費分科会では単価の引き下げや新加算について議論が交わされているようです。

ページが見つかりませんでした | 介護ニュースJoint

私としては、

  • 稼働率が損益分岐点を超えているなら、入浴介助加算と新加算を算定する
  • 赤字経営なら一旦入浴は控えてキャッシュを増やし、2024年の報酬改定に備える

といった対応が良いかと思っています。

それでは、解説していきます。

スポンサーリンク

論点と対応案

まずは介護給付費分科会の論点から見ていきましょう。

数値は地域密着型通所介護を抜粋したものです。

  • 地域密着型通所介護では77.8%の事業所が入浴介助加算を算定している
  • 利用回数に対して、入浴介助の回数は56.2%である
  • 介助だけではなく、自立支援に向けて入浴を提供している事業所もある

それに対し、提示された対応案がこちらです。

入浴介助加算について、現行の加算に加え、利用者が利用者宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や訪問により把握した利用者宅の浴室の環境をふまえた個別入浴計画を作成し、それに基づき個別の入浴介助を行うことを評価する加算を新たに設けることとしてはどうか。(次頁参照)

一方、上記の取組を促す観点から、現行の入浴介助加算については、単位数を見直してはどうか。

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料より

そしてをそれをイメージ化した資料がこちら。

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料より

要は

  • 自宅の入浴環境を、医師や理学療法士、作業療法士が訪問して確認しよう!
  • 通所介護事業所は訪問内容を基に、個別入浴計画を作成しよう!
  • その時はなるべく入浴環境を再現して、自立支援を促してね!
  • そしたら上位加算を取らせてあげちゃう!
  • みんなで上位加算をとってほしいから、現行の加算は下げちゃおっかな☆(悩み中)

ってことみたいです。

新加算創設に対する問題点

あのね。

どこの医師や理学療法士が訪問するんですか?

地域密着型などの小規模な事業所は病院などとの関わりが薄いです。

個別機能訓練指導員として理学療法士や作業療法士以外を機能訓練指導員に置いている施設も少なくは有りません。

第197回介護給付費分科会にて、利用者宅の浴室の環境を確認するために訪問する専門職に介護福祉士が追加されました。

利用者宅を訪問する専門職の範囲としては、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などを想定。厚労省はこれまで介護福祉士を明示的に含めた形の説明はしてこなかったが、18日の会合で対象に加える意向を明らかにした。取材に応じた担当者は、「現場の関係者の意見も踏まえて判断した」と話した。

このほか、医師や理学療法士、作業療法士については、外部の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携によって確保することも容認する構えをみせている。

【通所介護】入浴介助加算の新区分、要件固まる 介護福祉士の訪問も可 厚労省 | articles | 介護のニュースサイトJoint https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-12-21-2.html

訪問出来る専門職が緩和されたメリットは大きいですね。

ですが、これ以外にも問題があります。

  • 入浴介助加算は現行でも50単位で、人件費ギリギリライン
  • というか水道光熱費を引いたらマイナス
  • 新加算を取得することは事業として割が合うのか
  • 自宅環境の再現性の高さをどこまで求めるのか
  • 自立支援ではなく介助を求めている利用者も相当数いる

通常規模以上のデイならまだしも、地域密着型では採算が合わないと言えるでしょう。

そして、自立支援につながるレベルの入浴環境を事業者側は用意出来るのか。

自立支援につなげる段階ではない利用者は、現行加算が下げられた場合、事業所にとって『介助量が必要かつ赤字になる』存在となってしまう。

地域密着型デイの入浴介助について、今後考えられる対応は?

  • 入浴介助の提供を止め、機能訓練型に特化する
  • 採算が合うレベルで入浴介助を提供、可能な範囲で新加算も取得

このどちらかだと思います。

ただ、個人的には後者をオススメしますが。

半日二回転の機能訓練型デイは、国としては削減したいコンテンツの一つです。

デイは一日型をさらに求められるでしょう。

問題は人件費を更にかけて、入浴介助を提供できるのか。

稼働率が落ちているデイであれば、入浴介助に人件費をかける余裕はないはずです。

  • 稼働率が損益分岐点を超えているなら、入浴介助加算と新加算を算定する
  • 赤字経営なら一旦入浴は控えてキャッシュを増やし、2024年の報酬改定に備える

現状はこの対応が無難かと思います。

そう、今回の報酬改定はあくまで布石。

本当に危険なのは2024年の介護報酬改定です。

団塊世代が後期高齢者に突入する2025年直前ですから、事業者としてはここまで体力を残しておく必要があるでしょう。

まとめ!!

  • 本当にダメージの大きい報酬改定は2024年
  • もし赤字経営なら、入浴介助は抑えめにしてキャッシュの余裕を持たせる
  • 現状でも稼働率が損益分岐点を超えているなら、新加算を含めて入浴介助を算定していく

今までも厚労省の方針はコロコロ変わっているので、2024年に向けて余裕のある準備をしたいですね。

ではまた!

コメント

タイトルとURLをコピーしました